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倉吉商工会議所 中小企業関連情報

共済・福利厚生

中小企業関連情報に関するお知らせ/トピックス

小規模企業共済

制度概要

小規模企業共済制度は、事業をやめられたときや会社役員を退職した後の生活資金等をあらかじめ積み立てておく共済制度で、小規模企業共済法に基づいて、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

□ 廃業時・退職時に、共済金を受け取れます。
  受け取り方法は一括・分割・併用のいずれかを選べます。

□ 共済金は税法上「退職所得扱い」または「公的年金等の雑所得扱い」となります。

□ 掛金は毎月1,000円~70,000円の範囲内で自由に選べ、全額所得控除となります。

□ 事業資金等の貸付制度が利用できます。
  (担保・保証人は不要)地震、台風、火災等の災害時にも貸付を受けられます。

加入資格

小規模企業共済に加入できる方は、次の条件に該当する小規模企業者です。

1. 加入できる方

  • 常時使用する従業員の数が20人以下の建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業等の個人事業主または会社の役員
  • 常時使用する従業員の数が5人以下の商業(卸売業・小売業)、サービス業の個人事業主または会社の役員
  • 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
  • 常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
  • 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
  • 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人の士業法人の社員
  • 小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

2. 加入できない方の一例

  • 配偶者などの事業専従者(ただし、共同経営者の要件を満たしていれば共同経営者として加入できます。
  • 協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)などの直接営利を目的としない法人の役員など
  • サラリーマン(給与所得を得ている方)が副業的にマンション・アパートを経営している場合など
  • 会社など役員とみなされる方であっても、商業登記簿謄本に役員登記されていない方(相談役、顧問その他実質的な経営者)
  • 生命保険外務員など

※詳しくはhttp://www.smrj.go.jp/skyosai/


経営セーフティ共済

制度概要

経営セーフティ共済(正式名称:中小企業倒産防止共済制度)は、取引先企業の倒産の影響によって、中小企業者の方が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度で、中小企業倒産防止共済法に基づいて、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

加入後6ヶ月以上が経過して、取引先事業者の倒産によって売掛金債権等が回収困難となった場合に、共済金貸付けが受けられます。

  • 貸付限度額は回収困難な売掛金債権等の額と掛金総額の10倍のいずれか少ない額で、最高8,000万円です。
  • 償還期間は貸付額に応じて設定されます。なお償還期間には据置期間6ヶ月が含まれます。
  • 担保、保証人はいりません。

加入資格

次のいずれかの条件に該当する、引き続き1年以上事業を行っている中小企業者の方が加入できます。

  • 従業員300人以下または資本金3億円以下の製造業、建設業その他の業種の会社および個人
  • 従業員100人以下または資本金1億円以下の卸売業の会社および個人
  • 従業員100人以下または資本金5,000万円以下のサービス業の会社および個人
  • 従業員50人以下または資本金5,000万円以下の小売業の会社および個人
  • 企業組合、協業組合など

※詳しくはhttp://www.smrj.go.jp/tkyosai/



 

最終更新日:2024年06月05日

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