原産地とは貿易取引される商品の国籍のことです。すなわち、原産地証明書とは「貿易取引される商品の国籍を照明する書類」のことです。わが国の商工会議所は、商工会議所法と「1923年11月3日にジュネーブで署名された税関手続きの簡易化に関する国際条約」によって、その発給権限を与えられています。
(1)原産地証明書は原則として船積み前に申請してください。
(2)原産地証明書の申請の際には以下の①~④を提出してください。
①原産地証明書・・・必要部数(商工会議所へ登録済みの署名者(サイナー)の肉筆サイン入り
②原産地証明書・・・商工会議所控え1部(コピー不可)
③典拠書類・・・商業インボイス(商工会議所控え コピー可)
④証明手数料・・・1取引あたり (会員)1,100円 (非会員)3,300円
*原産地証明用紙・・・商工会議所所定の様式(日本商工会議所認定の用紙のみ使用可)
*使用言語・・・原則として英語で記載します。(日本語表記をローマ字記載の場合、その英語表記を括弧書きで英語の記載を併記させること)
*記載方法・・・荷印以外は「黒色」または「青色」で記載し、サイン以外は原則として「タイプ打ち」または「ワープロ」等で印字します。
(1)原産地証明書を発給するにあたり事前に登録手続きをしていただきます。
以下の①~④を提出してください。
①貿易関係証明業能内容届・申請者署名届(2年間有効、商工会議所所定の用紙)
②貿易証明に関する誓約書(商工会議所所定の用紙)
③登記簿謄本(法人の場合)、印鑑証明書および住民票(個人の場合)
④登録申請料・・・(会員)無料 (非会員)16,500円
最終更新日:2021年10月29日