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「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(「容器包装リサイクル法」)は一般廃棄物の約60%を占める容器包装の減量化をはかり、リサイクルを積極的に推進するために制定されました。 この法律において再商品化義務を負う特定事業者*は、自らによる再商品化が行なえない場合、国の指定機関である財団法人日本容器包装リサイクル協会と再商品化委託契約を締結し、その義務の履行をリサイクル協会に委託することが義務付けられています。
倉吉商工会議所では、倉吉市内に本店を置く特定事業者が再商品化義務を果たすために、「財団法人日本容器包装リサイクル協会」へ義務の履行を委託する契約の受付窓口となっています。特定事業者に該当する場合には、 12月初旬に送付される 「平成○○年度再商品化委託申込書類」をご確認の上、申込用紙をご提出ください。オンラインによる申込も可能です。
委託申込みは、単年度ごとになっておりますのでご注意下さい。
「容器」「包装」を利用して中身を販売する事業者、「容器」を製造する事業者、「容器」および「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する事業者。
≪対象となる特定事業者かどうかは財団法人日本容器包装リサイクル協会ホームページでご確認ください≫
◆再商品化委託の申し込みについて
申し込み期間:各年12月中旬から翌年の2月上旬
申込書類は毎年12月中旬までに発送済です。(書類がお手元にない場合は、(財)日本容器包装リサイクル協会オペレーションセンター03-5610-6261までご請求ください。)
◆お問い合わせ
倉吉商工会議所 業務課:TEL0858-22-2191
容器包装リサイクル法の概要、特定事業者の判断に関するご相談等は
(財)日本容器包装リサイクル協会コールセンターTEL:03-5251-4870
最終更新日:2014年10月03日