トップページ >> 中小企業関連情報 >> 商工会議所保険制度
商工会議所の保険制度は、商工会議所会員の経営リスクの担保(リスクの移転)および、同会員の従業員等の福利厚生の充実を目的としており、全国商工会議所のスケールメリットにより、低廉な保険料でご加入いただける団体保険制度です。
※日本商工会議所が包括加入者となって損害保険会社と契約し、各地商工会議所の協力のもと運営していることから商工会議所会員のみ、商工会議所保険制度(団体割引適用)にご加入いただけます。
※割引率は引受保険会社によって異なります。
賠償責任(生産物、リコール、情報漏えい、サイバー、施設、事業活動遂行等)リスク補償、事業休業の補償、財産・工事に関わる補償を一本化して加入できます。「補償内容の重複や漏れがないか心配」「どの保険に入ったらいいかわからない」「保険ごとの契約手続きが面倒」等の保険に関する不安や疑問を解決することができます。
※「中小企業PL保険制度」は2019年度(2020年6月末まで)をもって終了しており、「ビジネス総合保険」へ移行しております。
労災事故が発生した際の従業員に対する補償および、労災事故の発生が企業の責任と法律上判断された(例えば、安全配慮義務違反を問われた等)場合に発生する企業の損害賠償責任(賠償金の支払い等の事業者負担の費用)を補償します。
経営者本人とその従業員が、病気やケガで働けなくなった場合に、収入の減少部分を補う(生活水準を落とすことなく、安心して療養に専念できるように設計した)ものです。本プランは、従業員の福利厚生の充実はもちろん、経営者本人の万一の備えにも利用できる内容となっており、公的な社会保障制度(政府労災保険の休業補償給付等)というセーフティネットのない自営業者も加入できます。
事業者(規模の大小は問いません)において、外部からの攻撃(不正アクセス、ウイルス等)、過失(セキュリティ設定ミス、廃棄ミス、単純ミス)、委託先(委託先での情報漏えい)、内部犯罪(従業員、派遣社員、アルバイト等)などによる情報の漏えいの結果または、情報漏えいの恐れが生じた場合、加入者が被った経済的損害に対して保険金をお支払いします。
製造・販売製品に起因して第三者に対する身体障害者事故または財物損壊事故が発生した場合に、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を保険金としてお支払いします。引受保険会社は弁護士の選定や訴訟対応、示談代行等のサポートも行います。
海外取引先の破産等の法的整理事由の発生または取引先国の為替取引制限、戦争、天災(カントリーリスク、非常危険)の発生等により、取引に基づく売掛金等の営業上の債権が回収できない場合に被る損害の一定部分について保険金をお支払います。
貴社または貴社の現地法人等の製品やサービスの提供等によって、海外において(日本、北朝鮮を除く)、第三者の知的財産権を侵害したことまたは侵害する恐れがあることを理由として保険期間中に貴社または貴社の現地法人等がその権利者から損害賠償請求等の訴訟の提起等を受けた場合に、それ以降に保険会社の事前承認を得て貴社が負担した必要かつ有益な費用について保険金をお支払します。
海外出張(駐在)中の有事の際や自然災害・疫病の発生等、渡航先に留まることが危険と判断された場合、身の安全を確保するための手段等を手配します。
◆ご加入をご希望の方は、下記引受保険会社へお問い合わせください。
あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 共栄火災海上保険㈱ 損害保険ジャパン㈱ 大同火災海上保険㈱ 東京海上日動火災保険㈱ 三井住友海上火災保険㈱ |
下記URLより、パンフレット・重要事項説明書のダウンロード・各引受保険会社の確認ができます。
https://www.ishigakiservice.jp/
最終更新日:2024年05月31日