トップページ >> 中小企業関連情報 >> 緊急事態宣言の影響緩和に係る「一時支援金」の事前確認について
2021年03月15日
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を給付する制度が創設されました。詳細は一時支援金事務局ホームページをご確認ください。
一時支援金の申請に当たっては、登録確認機関による事前確認が必要となります。当所は登録確認機関として認定を受けておりますので、事前確認を希望される方はお問い合わせください。
①自社(自身)が申請対象であることを確認し、必要書類を準備する
□一時支援金とは(申請期間、給付期間、給付額、受け取りについて)
②「一時支援金ホームページ」より申請IDを取得する
※Google Chromeからご利用ください。
③申請IDを取得後、倉吉商工会議所に事前確認依頼をする
<必要書類>
・本人確認書類/履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)
・収受日付印のついた2019年1月~3月及び2020年1月~3月までをその期間に含む全ての確定申告書の控え
・2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
・2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
・代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」⇒ダウンロードはこちら
④事前確認終了後、一時支援金マイページより申請手続きを行う
倉吉商工会議所 TEL:0858-22-2191
この記事は中小企業関連情報に関するお知らせです。