送出企業(離職者を発生させる企業)について
送出企業となるための手続き
支援金による離職者の移籍支援を受けようとする企業は、 離職者発生(予定)日より前に、「送出企業要件確認申出書」(様式第1号)を提出する必要があります。
<様式>
送出企業の要件
次の1、2のいずれにも該当する企業
- 新型コロナウイルスの影響により直近1か月間の売上高または生産量などの事業活動を示す指標が平成31年度(令和元年度)、令和2年度又は令和3年度の同月に比べ概ね10%以上減少していること。
- 送出企業要件確認申出書の提出日以降に事業縮小等による5人以上29人以下の離職者を発生させる企業
※30人以上の離職者を発生させる場合は、「鳥取県労働移動受入奨励金」をご利用ください。
送出企業一覧
企業名
|
対象となる期間(終期) |
ODSコミュニケーションサービス株式会社 |
令和4年9月30日 |
株式会社西村ケミテック鳥取事業所 |
令和4年10月10日 |
株式会社マルシン |
令和4年9月30日 |
株式会社鳥取県農協共済福祉事業団 |
令和4年12月31日 |
NPO法人フェリース |
令和4年11月30日 |
有限会社内藤製餡所 |
令和5年2月28日 |
日立フェライト電子株式会社 |
令和5年3月31日 |
サンヨー・サンフーズ株式会社 |
令和5年3月31日 |
支給対象となる申請事業主の要件
申請事業主の要件
次の1から6のいずれにも該当する事業主
- 雇用保険の適用事業の事業主
- 対象労働者をハローワーク等の紹介により県内に所在する事業所で新たに正規雇用者として雇い入れた事業主
- 対象労働者を雇入れの日から起算して3月以上継続して雇用している事業主
- 送出企業の親会社等に該当しない事業主
- 送出企業において事業再編等が実施される場合であって、事業再編後の企業及びその親会社等に該当しない事業主
- 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付け、県の要請により提出することができる事業主
※「ハローワーク等」とは、ハローワーク(公共職業安定所)、鳥取県立ハローワーク、公益財団法人産業雇用安定センターまたはその他の職業紹介事業者のこと。
※「正規雇用」とは、雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が週30時間以上で同一の事業所に雇用される他の通常の労働者の1週間の所定労働時間と同程度であるもの。
対象労働者の要件
支援金の対象となる労働者は、以下の1から3のいずれにも該当する者とする。
- 送出企業を事業主都合により離職した者であって、ハローワーク等に求職者登録した者
- 送出企業を離職した日から令和5年3月31日又は送出企業を離職した日の翌日から起算して1年を経過する日のいずれか早い日までに申請事業主に正規雇用された県内在住者
- 送出企業を離職後に、申請事業主以外に正規雇用されていない者
支給額
対象労働者1人あたり30万円
助成金の支給手続き
正規雇用の報告(正規雇用した日から1月以内)
対象労働者を新たに雇用した場合は、正規雇用した日から1月以内に正規雇用報告書(様式第3号)を提出してください。ただし、対象労働者の雇入れの日が令和5年3月1日以降になる場合は、令和5年3月31日までに提出してください。
<様式>
支給申請(正規雇用した日から3月経過後から3月以内)
正規雇用した日から3月経過した日から3月以内に、支給申請書(様式第4号)に次の1から9の書類を添えて提出してください。(その他、審査に必要と認める書類の提出をお願いする場合があります。)
- 新型コロナウイルス雇用安定支援金支給要件確認表(様式第4号の2)
- 対象労働者が送出企業を離職した際に交付された離職票又は解雇(予告)通知書等事業主都合による離職であったことがわかる書類の写し
- ハローワーク若しくは鳥取県立ハローワークが発行した紹介状又は公益財団法人産業雇用安定センター、その他職業紹介事業者が発行した職業紹介証明書の写し
- 対象労働者個別表(1)(様式第5号)
- 対象労働者個別表(2)(様式第5号の2)
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
- 勤務時間、勤務場所(所属)、勤務内容、賃金の額、手当等の種類、雇入日等が明らかになる採用時からの労働条件を明示した雇入れ通知書又は雇用契約書の写し
- 支払われた賃金等の額が明確に記載された賃金台帳の写し
- 対象労働者が雇用される事業所の就業規則の写し(申請事業主が、常時使用する労働者が10人未満の事業者であって、就業規則を作成していない場合は提出不要。)
<様式>
支援金受給にかかる報告書の提出(正規雇用した日から1年後から1月以内又は対象労働者が退職した日から1月以内)
支援金の支給を受けた事業主は、正規雇用した日の1年後から1月以内に、「新型コロナウイルス雇用安定支援金受給に係る報告書」(様式第8号)を提出してください。
また、対象労働者が正規雇用した日から1年を経過する日以前に退職した場合は、退職した日から1月以内に「新型コロナウイルス雇用安定支援金受給に係る報告書」(様式第8号)を提出してください。
<様式>
助成金の不支給・返還要件
以下の場合には助成金は支給されません。(不支給要件)
- 同一の労働者について、県における他の類似の制度による支援金等を受けている場合
- 対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6月前の日から支援金の支給申請日までの間において、雇用する労働者で雇用保険の被保険者を事業主都合により解雇等した場合
- 対象労働者の雇入れの日の前日から起算して2年前の日から支援金の支給申請日までの間において、法令に違反する重大な事実があると認められる場合
- 賃金の支払が行われていない、その他適正な雇用管理を行っていない場合
- 労働者派遣契約等に基づき派遣労働者等が行っていた業務を、自己が雇用する労働者に行わせるため、労働者派遣契約等を解除して対象労働者を新たに雇用し、労働者派遣契約等の解除に伴い派遣労働者等が離職を余儀なくされた場合
以下の場合には助成金の返還が必要となります。(返還要件)
- 偽りその他不正の行為によって支給を受けた場合
- 支給すべき額を超えて支給を受けた場合
- 対象労働者を雇入れた日から起算し1年を経過する日以前に事業主都合で解雇等(退職勧奨等を含む。)した場合。ただし、支援金の支給を受けた対象事業主の倒産(破産、特別清算手続きの申し立て)に伴う解雇は除く。
提出先・問合せ先
鳥取市、岩美町、八頭町、若桜町又は智頭町に事業所を設置する事業主の場合
鳥取県立鳥取ハローワーク
〒680-0835 鳥取市東品治町111-1 JR鳥取駅構内
電話:0857-51-0501 FAX:0857-51-0502
倉吉市、湯梨浜町、三朝町、琴浦町又は北栄町に事業所を設置する事業主の場合
鳥取県立倉吉ハローワーク
〒682-0023 倉吉市山根557-1 パープルタウン1階
電話:0858-24-6112 FAX:0858-24-6113
米子市、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町又は江府町に事業所を設置する事業主の場合
鳥取県立米子ハローワーク
〒683-0043 米子市末広町311 イオン米子駅前店4階
電話:0859-21-4585 FAX:0859-21-4586
境港市に事業所を設置する事業主の場合
鳥取県立境港ハローワーク
〒684-8501 境港市上道町3000 境港市役所別館1階
電話:0859-44-3395 FAX:0859-36-8609
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