トップページ >> 【倉吉市】倉吉市賑わい創出事業費補助金について
2025年05月28日
市内における商業の活性化と賑わいの創出を図ることを目的として補助金を交付します。
賑わい創出事業
市内事業者又は商店街その他の複数の者で共同で事業を実施する場合の当該複数の者(以下「共同事業者」という。)(当該年度において共同事業者として他の申請をし、又はする見込みのある事業者を除く)
1.謝金・交通費・宿泊費
出演者等に係る謝金、交通費及び宿泊費(倉吉市職員の旅費に関する条例(昭和28年条例第32号)の規定による旅費の計算の例により計算した額を限度とする。)。ただし、補助事業者の構成員に対する個人給付的な経費は除く。
2.消耗品費
3.印刷製本費
4.広報費
5.使用料及び借上料 会場使用料、会場設営及び備品・機材等の借上料
6.雑役務費 警備員等の賃金、保険料等
7.委託費 運営に係る委託・外注費
8.補助事業に要する経費であって、市長が必要と認めるもの
3分の2
100,000円に共同事業者の数を乗じて得た額と300,000円とのいずれか低い額
TEL:0858-22-2191
FAX:0858-22-2193 / e-mail:cci3103@kurayoshi-cci.or.jp